相続登記が義務化!不動産売却で悩みを解決できるかも
岐阜市を含む全国で、相続登記の義務化が開始されました。相続には税金や維持管理などの懸念点があります。不動産売却をすれば、相続によるこれらの悩みを解決できるかもしれません。
2024年から開始された相続登記が義務化により、不動産を相続した際の名義変更手続きが必須となりました。しかし、不動産の相続には税金の発生や管理の問題が伴います。例えば相続により、固定資産税や相続税が発生し、空き家を管理しきれずに放置すると特定空家に指定されるリスクもあります。このような負担を軽減するため、不動産の売却を検討することも1つの方法です。
目次
2024年から相続登記の義務化が開始!その背景は?
不動産には「相続登記」というものがあります。初めて聞くという方やよく知らない方も多いかもしれません。この相続登記は不動産を所有する上で、非常に重要なものです。こちらでは、相続登記について詳しく解説します。
◇相続登記の概要
そもそも相続登記とは、不動産を相続した場合に行う名義変更のことです。不動産の登記は、法務局で管理されており、不動産の所有者・所有地・担保の借り入れ額といった情報を記録しています。
これまで相続登記の申請は任意でしたが、2024年4月より法律が改正され、義務化されました。そのため、相続した不動産がある場合、不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に必ず申請しなければなりません。相続登記はあくまで所有権に限られ、抵当権や地上権などの登記義務は対象外です。
◇相続登記義務化の背景
不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地の増加が関係しています。これまで申請が任意だったことにより、所有者や住所が変更されていても登記の情報が更新されず、そのまま放置される土地が増えてしまいました。
相続登記されず放置されている土地によって、公共事業・民間事業計画に支障をきたしており、経済の発展の妨げになってしまっているのが現状です。
不動産相続における懸念点はさまざま
画像出典:フォトAC
不動産の相続にはさまざまな懸念点があります。特に挙げられるのが次の2つです。
◇税金が発生する
不動産を相続した場合、相続税はもちろん固定資産税などさまざまな税金が発生します。固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるため、決して安くありません。しかし、住宅用地の特例措置という制度があり、固定資産税を減税できます。200㎡までは1/6、200㎡を超える場合は1/3の減税が可能です。
ただし、この特例措置には条件があり、以下の住宅の場合は対象外になります。
・更地のままの相続、または相続後に更地にした場合
・自治体から特定空家に指定されている場合
このように特例措置の対象外になった場合、6倍以上の固定資産税を支払わなければなりません。
出典元:総務省 固定資産税の概要
◇定期的に管理が必要
相続した不動産は定期的な管理が必要です。管理されないまま放置されている空き家は国内でも多く、草木が隣家や歩道に侵入していたり建物が傾いて倒壊の恐れがあったりするケースも少なくありません。このような場合、景観を著しく損なっているまたは有害であると判断され、特定空家に指定されます。
また、放置された空き家は犯罪で利用されるケースも多いため、定期的な清掃・点検などの管理が必要です。
不動産売却をすれば相続による悩みが軽減!
さまざまな理由から、相続した不動産を定期的に管理するのは難しいという方もいるかもしれません。このような場合、不動産を売却してしまうというのも1つの方法です。不動産の売却には3つの方法があります。
◇仲介
仲介は、売主と買主の間に不動産会社が仲立ちして買主に売却します。仲介の場合は別途で仲介料が発生してしまいますが、市場価格での売却が可能です。
売却が成立するまでにかかる期間の平均は、戸建住宅で約6ヶ月、マンションで3ヶ月ほどかかるとされています。
◇買い取り
買い取りは、不動産会社が買主となり買い取る方法です。買い取り方法にも2種類あり、即時買い取りと買い取り保証があります。
即時買い取りは、不動産会社が査定した価格で即時に買い取りする方法です。一方、買い取り保証の場合は一定期間内に売れなかった場合、事前合意した価格で不動産会社が買い取るというものとなっています。
また、買い取りは、仲介とは異なり仲介手数料がかからない代わりに、市場価格より7割〜8割ほど安く買い取りされるのが一般的です。
◇個人間売買
この方法では、不動産会社を間に入れず自分で買主を探します。法律で個人間売買は禁止されていないため、売主と買主の合意のもとであれば言い値での売却が可能です。仲介料も発生しないため、満額で売却ができるのも個人間売買による利点といえます。近年では空き家バンクといったサービスもあるため、自身が納得いくまで買い手を探せるといった点も個人間売買の利点です。
しかし、個人間売買は専門知識がない状態で行うとトラブルが発生するリスクもあります。そのため、初めて不動産売却する方や専門的な知識がない方は、仲介または買い取りを選択すると問題が起きる可能性を抑えられるでしょう。
不動産売却をすれば税金などの負担を少なくできる
不動産を所有しているとどうしても税負担や不動産の管理からは逃れられません。しかし、不動産売却をすればそれらの負担を軽減できます。今後、岐阜市周辺エリアで不動産売却を考えている方は不動産会社へ相談や査定依頼するとよいでしょう。
◇税負担が軽減される
不動産売却をすると税負担が減ります。不動産の所有には固定資産税や都市計画税などさまざまな税金がかかってしまうため、使用していない住宅や土地は早めに売却するのが一番です。
◇維持する必要がなくなる
不動産を売却してしまえば維持する必要もありません。例えば相続した不動産が遠方にある方などは、不動産を維持するのが難しいケースも多いです。空き家など使っていない建物は、劣化が早まるため水漏れや雨漏りなどさまざまなトラブルが発生するリスクが高くなり、維持費もかかります。
しかし、不動産を売却することにより、維持する手間や維持に必要な費用が必要なくなるのです。
2024年から不動産の相続登記が義務化されました。相続登記とは、相続した不動産の名義変更を法務局で行う手続きです。相続登記の義務化によって任意ではなくなり、所有権取得後3年以内に申請しなければならなくなりました。この義務化の背景には、所有者不明土地の増加があり、公共事業や民間事業計画に支障をきたしていたことが影響しています。
また、不動産の相続には、税金の発生や定期的な管理が必要です。放置された場合は特定空家に指定されることもあります。相続した不動産を売却することで、税負担や管理の手間を軽減できるため、売却を検討することも1つの方法です。