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相続した不動産を売却する場合の流れと不動産売却に関する法律の改定 | 岐阜の不動産売却ガイド

不動産売却の手引き

相続した不動産を売却する場合の流れと不動産売却に関する法律の改定

相続した不動産を売却する場合の流れと不動産売却に関する法律の改定
画像出典:フォトAC

不動産を相続した場合、売却の他にも賃貸や再利用など様々な選択肢がありますが、売却を選択する際には特に法律や手続きに関する知識が重要です。相続放棄や準確定申告、相続税の申告といった重要な期限を守ることがスムーズな取引の鍵となります。

さらに、2024年4月からは相続登記の義務化や、相続した空き家を売却する際の3,000万円特別控除といった法律改定が施行され、これらの新しい規定を理解することも大切です。

相続した不動産の様々な選択肢

相続した不動産を、どのように扱っていいか分からないという方は少なくありません。不動産を相続した場合、所有者にはさまざまな選択肢が提供されます。これには、売却、賃貸、再利用などが含まれ、それぞれに固有の利点と注意点があります。

◇売却か活用か遺族で話し合い

相続した不動産をどうするかを決める際、まず遺産分割協議を行うことが重要です。遺言書が存在する場合は、それに従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合は、相続人全員で協議して方向性を決定します。

遺産分割協議では、不動産の価値や各相続人の希望を考慮しながら、売却するか、活用するかを話し合います。協議の結果によって、売却して現金を分配する、賃貸物件として収益を得る、または自宅や別荘として利用するなどの選択肢が決まります。

◇活用する場合の用途

相続した不動産を活用する場合、土地のみと建物がある場合で用途が異なります。

土地のみの場合

土地のみを相続した場合、その用途としては、賃貸駐車場として活用したり、太陽光発電パネルを設置して収益を得る方法があります。また、将来的な値上がりを見込んで土地を保持する選択肢もあります。

建物がある場合

建物がある場合は、賃貸物件として貸し出すことが一般的な選択肢です。賃貸収入を得ることで安定した収益源となります。また、建物をリフォームして民泊やシェアハウスとして利用する方法もあります。さらに、相続人自身が居住する場合には、家族全員の意見を踏まえた上で、リフォームや改装を検討することが重要です。

相続した不動産をどのように活用するかは、相続人のライフスタイルや経済状況によって異なりますが、各選択肢のメリットとデメリットを十分に考慮して決定することが大切です。

戸建てを相続した場合の不動産売却時の流れ

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相続した戸建てを売却する場合、手続きにはいくつかのステップがあります。相続に伴う期限や名義変更、そして売却の具体的な手順について理解することは、スムーズな取引を進めるために不可欠です。戸建てを相続した場合の不動産売却の流れを詳しく解説します。

◇まずは期限を知ろう

不動産を相続した際には、いくつかの重要な期限が設定されています。これらの期限を守ることが、スムーズな手続きを進めるために重要です。

3か月以内

相続の開始から3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」を行う必要があります。この期間内に家庭裁判所に申請しないと、無条件に相続を受け入れたと見なされます。

4か月以内

相続の開始から4か月以内には「準確定申告」を行う必要があります。被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告し、税金を納める手続きです。

10か月以内

相続の開始から10か月以内に「相続税の申告および納付」を行う必要があります。相続財産の評価を行い、相続税を計算して税務署に申告し、納税を完了させる必要があります。

◇名義変更

相続した不動産を売却する前に、名義変更(相続登記)を行う必要があります。これにより、正式に不動産の所有者となります。

遺言書がある場合

遺言書に基づいて名義変更を行います。遺言執行者が指定されている場合、その指示に従い、登記手続きを行います。

遺産分割協議書がある場合

相続人全員で遺産分割協議書を作成し、合意した内容に基づいて名義変更を行います。この協議書を添付して登記を申請します。

法定相続分で分割する場合

法定相続分に基づいて名義変更を行います。相続人全員の同意を得て、法定相続割合に従い不動産の登記を行います。

◇名義変更後の売却の流れ

名義変更が完了した後、いよいよ不動産の売却手続きを開始します。まず、複数の不動産会社に査定を依頼し、市場価値を把握することから始めます。これにより、適正な価格を設定するための基礎データを得ることができます。


次に、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、どの契約形態を選ぶかは売主のニーズに応じて決定します。契約が締結されると、不動産会社は販売活動を開始します。広告や案内を通じて購入希望者を募り、内見などを実施して物件の魅力を伝えます。


購入希望者が現れた場合、次に価格や条件の交渉を行います。双方が納得した段階で売買契約を締結し、手付金が支払われます。売買契約書の作成は非常に重要であり、詳細な条件を明記しておくことが求められます。


最後に、残金の支払いと同時に不動産の引き渡しを行います。必要な書類の交換や登記手続きを完了させることで、正式に所有権が移転します。このように、一連の手順を経ることで、相続した不動産の売却をスムーズに進めることができます。売却手続きは専門的な知識が求められるため、信頼できる不動産会社や専門家のサポートを受けることが成功への鍵となります。

相続に関する法律の改定

近年、日本では相続に関する法律が大幅に改定されました。これにより、相続手続きの透明性と円滑な進行が促進されることが期待されています。特に注目すべき改定内容として、「相続登記の義務化」と「相続空き家の3,000万円特別控除」が挙げられます。これらの改定がどのように影響を与えるのか、詳しく解説していきます。

◇相続登記の義務化

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行される重要な改定です。この法律改定により、相続によって取得した不動産は、相続開始から3年以内に登記を完了することが義務付けられます。従来は相続登記が任意であり、登記されないまま放置されるケースが多々ありました。これが原因で、権利関係が不明確になることや、不動産の流通が滞る問題が発生していました。

この義務化により、相続不動産の権利関係が明確化され、不動産市場の透明性が向上すると期待されています。また、相続人は登記手続きを怠った場合、過料が科される可能性があるため、速やかな対応が求められます。この改定は、相続手続きを適正かつ迅速に進めるための重要なステップです。

◇相続空き家の3,000万円特別控除

相続空き家の3,000万円特別控除もまた、相続に関する重要な改定です。この制度は、相続した空き家を売却した場合、その譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。適用条件として、相続開始後3年以内に売却が行われ、かつ売却前に耐震基準を満たすか、または解体されていることが求められます。


この特別控除は、相続した空き家の有効活用を促進し、空き家問題の解消に寄与することを目的としています。相続した空き家を売却することで、税負担を軽減しつつ、地域の再活性化にもつながるこの制度は、相続人にとって非常に有益です。

これらの法律改定は、相続手続きの透明性と効率性を高め、不動産市場の健全化を図る重要な措置です。相続人は新しい法規制を理解し、適切な手続きを行うことで、相続プロセスを円滑に進めることが求められます。

相続後に不動産売却を行うメリットは?相続前との違い

不動産の相続に際して、その不動産を売却するかどうかは重要な決断です。相続前と相続後では、税制や手続きに大きな違いがあり、それぞれの選択にはメリットとデメリットがあります。

◇相続前と相続後の主な違い

相続前の場合、不動産は現金化されずに相続人に引き継がれます。一方、相続後の売却では、不動産そのものを相続し、その後に売却する形となります。この違いは、相続税と譲渡所得税の適用に影響を与えます。


相続税は、相続した財産に対して課される税金であり、相続する不動産の評価額に基づいて計算されます。一方、譲渡所得税は、不動産を売却した際に発生する利益に対して課される税金です。相続後に不動産を売却する場合、売却益に対する譲渡所得税が発生するため、相続税と譲渡所得税の両方を考慮する必要があります。

◇相続後に不動産売却を行うメリット

相続後に不動産を売却するメリットとして、まず、相続財産の現金化が挙げられます。これにより、相続人は相続税の支払いを容易にし、他の財産の分割もスムーズに行うことができます。

また、不動産を所有し続ける場合に発生する管理費や維持費、固定資産税などのコストを回避することができます。さらに、不動産市場の状況を見極め、より高い価格で売却できるタイミングを選ぶことも可能です

◇相続後に不動産売却を行うデメリット

相続後に不動産を売却するデメリットとしては、まず譲渡所得税の発生が挙げられます。不動産を売却する際に得られる利益に対して課税されるため、相続税に加えて税負担が増加する可能性があります。また、売却手続きには時間と労力がかかり、売却までの期間中は不動産の管理や維持費が継続して発生します。


一方、相続前に不動産を売却するメリットとして、相続税の評価額が現金となるため、相続税の計算が容易になることがあります。現金化することで、相続人間の分割が簡単になる点も大きな利点です。

状況に応じて、相続前に売却するか、相続後に売却するかを判断することが重要です。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあり、相続人のライフスタイルや経済状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。


相続した不動産をどのように扱うかは、多くの人にとって難しい課題です。所有者には売却、賃貸、再利用などの選択肢があり、それぞれに特有の利点と注意点があります。家族間の協議と慎重な計画が必要です。

相続した不動産を売却する場合、相続放棄や準確定申告、相続税の申告といった期限を守ることが重要です。名義変更後に不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んで売却を進めます。また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、空き家を売却する際の3,000万円特別控除が導入されます。

相続後に不動産を売却するメリットとしては、相続財産の現金化、管理費や維持費の回避、高値での売却機会がありますが、譲渡所得税の負担や手続きの手間も考慮する必要があります。相続前に売却するメリットとして、相続税の計算が容易になり、財産分割が簡単になる点が挙げられます。

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