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反復継続に注意!罰則や不動産売却時にできる対策を紹介 | 岐阜の不動産売却ガイド

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反復継続に注意!罰則や不動産売却時にできる対策を紹介

反復継続に注意!罰則や不動産売却時にできる対策を紹介
画像出典:photo AC

不動産の反復継続は、同じ物件を複数回売却する行為で、事業と見なされる場合があります。この場合、宅地建物取引業の免許が必要で、無免許取引は罰則が科されます。売却を1回限りで完了させるか、免許取得を検討することが重要です。

不動産売却における反復継続とは?基準はある?

不動産の売却を複数回にわたって繰り返すことが「反復継続」とされ、事業として扱われる場合があります。取引の内容や頻度、目的によっては、宅地建物取引業の免許が必要になることもあります。

◇反復継続とは

不動産売却における「反復継続」とは、同じ不動産を繰り返し売却する行為を指します。例えば、大きな土地を小さな区画に分けて販売する場合や、マンションの部屋を個別に売る場合などです。こうした取引は、単発の売却ではなく事業活動として見なされることがあります。

反復継続行為には、宅地建物取引業法が適用され、無許可で行うと法律違反となります。特に、転売目的で何度も売買を行う場合は、事業と見なされ、宅地建物取引業の免許が必要です。この法律は、不動産取引の公正性を確保し、消費者を守るために制定されています。

◇反復継続の判断基準

反復継続と見なされるかどうかは、取引の回数、内容、目的、方法に基づいて判断されます。具体的な回数の基準は設けられていませんが、頻繁に取引が行われ、事業性が強いと見なされる場合は注意が必要です。

例えば、大きな土地を複数の区画に分けて短期間で販売する場合や、マンションの部屋ごとに異なる人に販売する場合は、事業性が高いと判断され、反復継続と見なされることがあります。

また、利益を目的として物件を転売する場合も、反復継続と認定される可能性があり、この場合は宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。行政庁は、取引の状況を総合的に判断し、免許の必要性を決定します。

反復継続による罰則は?

引用元:photo AC

不動産の反復継続取引を個人で行う場合、免許なしで取引を進めると法律違反となり、重い罰則が科される可能性があります。取引を適法に進めるためには、宅地建物取引業の免許が必要です。

◇個人による取引の場合

個人が反復継続で不動産を売却する場合、宅地建物取引業の免許を取得せずに行うと、法律違反となる可能性があります。このような取引は「宅地建物取引業法第12条」によって規制されており、無免許で複数の不動産を短期間で転売する行為が典型的な例です。

その場合、罰則として最大3年の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。この規定は「宅地建物取引業法第79条第2号」に基づき、重い刑罰となることがあります。特に悪質な取引と判断される場合、裁判所が懲役と罰金を併科することもあります。

◇無免許で関与した法人の場合

法人が無免許で反復継続取引に関与した場合、個人よりもさらに厳しい罰則が科される可能性があります。法人には最大1億円の罰金が科されることがあり、さらに業務停止や免許取消といった行政処分が課されることもあります。この罰則は「宅地建物取引業法第65条」に基づき、法人に対して重大な法的措置が取られます。

また、法人が反復継続取引に関与することにより、社会的信用の失墜を招き、事業運営に重大な影響を与えることになります。顧客や取引先からの信頼を失うだけでなく、将来的な取引の機会が制限される可能性もあります。したがって、不動産取引に関わる法人は、法令を遵守し、免許を取得した上で適法に取引を進めることが求められます。法律に従い透明性を確保することで、法人の経営を安定させ、長期的な事業展開が可能になります。

反復継続とみなされるケース

不動産売却を短期間に繰り返すと、反復継続と見なされる可能性が高く、事業として扱われる場合があります。このような取引には免許が必要で、違法取引とならないよう注意が必要です。

◇不動産売却を短期間に繰り返したケース

不動産を短期間で繰り返し売却する場合、その取引は反復継続と見なされやすいです。例えば、数ヶ月以内に複数の物件を購入して転売する場合、その目的が利益を得ることであると判断され、「業」として扱われる可能性が高いです。このような取引には、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。

相続した不動産を現金化するために、短期間で複数回売却する場合でも注意が必要です。一見、事業性が低いように思えても、行政庁が事業性を認めると「業」と見なされることがあります。従って、早期の売却を行う場合は、免許取得を検討すべきです。

◇土地を分けて売却したケース

広い土地を分割して売却する場合も、反復継続と見なされやすいです。例えば、1つの土地をいくつかの区画に分けて、それぞれ別の買い手に売却する行為は、事業性が高いと判断される可能性があります。このような取引では、不特定多数に販売する事業目的があると認定されることが多いです。

地方都市などでは、大規模な土地を分割して販売することがありますが、これが行政庁の目に留まると、宅地建物取引業法に違反するリスクが高まります。分割販売が1回の取引でも、反復的な行為と見なされることがあるため、注意が必要です。

◇明らかに利益目的であるケース

取引が明確に利益目的で行われている場合も、反復継続と見なされやすいです。例えば、安価で取得した物件を短期間で転売して利益を得る行為は典型的なケースです。このような取引では、取得経緯や目的から事業的な側面が強調され、免許なしで行うと違法と見なされる可能性があります。

不動産投資やリフォーム後の転売、競売物件の転売を考える場合も注意が必要です。これらの行為が継続的かつ計画的に行われると、反復継続として扱われるリスクが高くなります。利益目的の取引では、宅建業免許を取得するか、適切な手続きを経て取引を進めることが求められます。

反復継続にならないためにできる対策

不動産売却を1回限りで完了させることは、反復継続のリスクを避けるために有効な方法です。取引が単発であれば、事業性が低いと見なされることが多いですが、分割販売や利益目的の明確な取引には注意が必要です。

◇取引は1回で済ませる

不動産を1回の取引で売却することは、反復継続と見なされるリスクを大幅に軽減します。国土交通省のガイドラインでも、1回限りの取引は事業性が低いとされています。しかし、土地を分割して複数回にわたり売却する場合や、明確に利益を追求する目的の取引は、反復継続と判断されることがあるため注意が必要です。

特に、岐阜市など広い土地を保有する地域では、土地を複数の買い手に分けて売るケースも多いですが、これが反復継続と見なされるリスクが高いです。このため、売却を1回で完了させるために、不動産会社による一括買取を依頼する方法も検討することが推奨されます。

◇免許を取得する

不動産取引を継続的に行う予定がある場合、宅地建物取引業の免許を取得することが最善の策です。免許を取得することで、反復継続の取引でも違法性がなくなり、安心して取引ができます。免許取得には一定の実務経験や試験合格が求められますが、継続的な取引を計画している場合は、非常に有益な選択肢です。

不動産投資や転売を行う際に免許を取得することで、法令遵守を徹底でき、取引の透明性も高まります。免許取得後は宅建業法を遵守し、適切な手続きを踏んで事業を展開することが重要です。これにより、長期的に安全で安定した不動産事業を進めることが可能になります。


不動産の反復継続とは、同じ不動産を複数回売却する行為で、事業として扱われる場合があります。この場合、宅地建物取引業の免許が必要となり、無免許で行うと法律違反となる可能性があります。反復継続に該当するかは、取引の回数や目的、方法に基づいて判断されます。特に、転売目的で短期間に物件を売買したり、大きな土地を分割して売却する場合は、事業性が強いと見なされることが多いです。

無免許で反復継続を行うと、個人の場合、懲役や罰金が科される可能性があり、法人の場合はさらに厳しい罰則が科され、最大1億円の罰金や業務停止、免許取消しがあり得ます。また、反復継続と見なされる典型的なケースには、物件を転売する行為や土地の分割販売があります。これらの取引は利益を目的としていると見なされ、免許が必要となります。

反復継続のリスクを避ける方法としては、売却を1回限りで完了させることが有効です。取引が単発であれば、事業性が低いと見なされますが、分割販売や利益目的の明確な取引には注意が必要です。また、不動産取引を継続的に行う予定がある場合は、宅地建物取引業の免許を取得することが最善策です。免許を取得することで、法律を遵守し、安心して取引を行うことができます。

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