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熟年離婚の財産分与はどうする?対象資産や持ち家の取扱方法を解説 | 岐阜の不動産売却ガイド

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熟年離婚の財産分与はどうする?対象資産や持ち家の取扱方法を解説

熟年離婚の財産分与はどうする?対象資産や持ち家の取扱方法を解説
画像出典:フォトAC

熟年離婚が増加する中、岐阜市でも財産分与が大きな課題となっています。特に、不動産売却や持ち家の取り扱いは複雑で、離婚時に夫婦間で揉めることが少なくありません。

財産分与では、現金や預貯金、不動産、年金、退職金などが対象となり、名義が一方にあっても婚姻期間中に築いた財産であれば分配の対象です。特に熟年離婚では、持ち家の価値や住宅ローンの処理が難航しやすく、慎重な対応が必要となります。

熟年離婚の割合は増加!財産分与の対象資産

熟年離婚の増加に伴い、財産分与が重要な課題となっています。離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分けるための手続きです。共有財産の範囲は広く、対象となるものが多いため、熟年離婚においてしっかりと理解しておくことが大切です。

◇熟年離婚の割合は離婚数に対し増加傾向

2022年に離婚した17万9099組の夫婦のうち、同居期間が20年以上の「熟年離婚」は3万8991組に達し、過去最高となりました。離婚全体の件数は減少傾向にあるものの、熟年離婚の件数は依然として高い水準を維持している傾向です。熟年離婚の増加には、夫婦の老後期間が長くなる高齢化により、人生を新たに見直すケースが増えていることが背景であると考えられています。

出典元:厚生労働省 令和4年度「離婚に関する統計」の概況

◇財産分与の対象になる財産

財産分与の対象となる財産は、夫婦が共有しているものに限らず、名義が一方にある場合でも、結婚生活中に得た共有財産であれば分与の対象です。具体的には、現金、預貯金、不動産、車、有価証券、年金、退職金などが該当します。また、趣味の道具など一方が使用しているものであっても、結婚期間中に購入されたものであれば財産分与の対象です。

さらに、一方の特定財産であっても、もう一方の協力があれば、その貢献度に応じた分与が認められることがあります。

◇財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象とならない財産には「特有財産」があります。これは、結婚前から所有していた財産や婚姻中に相続や贈与で得た財産のことです。ただし、婚姻期間中に特有財産の価値が上昇した場合、その増加分が分与の対象となることもあります。

また、固有財産を基に投資などで得た利益は共有財産にあたるかもしれません。個人的な趣味のコレクションは基本的に対象外ですが、経済的価値が高い場合は分与対象となる場合もあるでしょう。

持ち家の財産分与で揉めやすいケースとは?

財産分与

画像出典:フォトAC

岐阜市における持ち家の財産分与は、離婚時に夫婦間で揉めやすい問題のひとつです。特に、家の評価額や住宅ローンの支払い、誰が住み続けるかなどが争点となります。

◇現金化後の分配額の決定

一般的な離婚で持ち家を売却し、その金額を夫婦で分ける際、現金化後の分配額がトラブルになることがあります。不動産会社に査定を依頼するのが通常ですが、査定額が期待より低かったり、一方が売却に反対したりすることで問題が起こりやすいです。また、売却のタイミングや利益の分け方について意見が一致しない場合も、トラブルに繋がります。

◇片方が家に住み続ける場合も揉める場合が多い

誰が家に残るかで意見が対立することが多く、それぞれの生活や仕事の都合、子どもの学校なども絡んで、話し合いが長引くことがあります。また、家と土地の評価額についても見解が異なる場合があり、双方が納得できる額を決めるのは難しいです。さらに、現金を支払う側にとっては、まとまった金額を準備するのが負担となるため、支払い方法や分割払いの期間についても合意が難しくなることが多いでしょう。

◇熟年離婚の場合は建物に価値がない場合が多い

熟年離婚では建物自体の価値がほとんどないことが多く、特に木造住宅でリフォームや設備の追加がなく、築22年を超えると家の価格がほぼ0円と査定されることもあります。このような場合、売却時の価値は土地のみとなることが一般的です。さらに、土地だけを売るために建物を解体すると、解体費用が発生し、売却額からその費用が差し引かれるため、最終的に手元に残る金額が少なくなってしまいます。

◇住宅ローンの支払いに不安が残る場合も

支払いを続けられるか不安に感じることが多く、もしも支払いが滞れば家が差し押さえられて住む場所を失うリスクがあります。また、金利が上昇すれば、ローンの負担がさらに増える可能性もあるでしょう。こうした住宅ローンの支払いに対する不安から、夫婦間で意見が対立し、揉めるケースがあります。

持ち家の財産分与はどのように行えばよい?

持ち家の財産分与は、離婚時に夫婦で慎重に考えるべき重要な課題です。不動産は現金と違って簡単に分けられないため、共有名義にする、家を売却して現金を分配する、または分筆するなど、さまざまな方法があります。

◇どちらかが家を取得してもう一方に代償金を支払う

この方法は、公平な財産分与を実現する手段のひとつで、双方の権利を平等に保つことが可能です。そして、家の名義を一方に統一することで、将来の貸し出しや売却に関するトラブルを防げます。家を取得しなかった側も、まとまった現金を手にすることで、離婚後の経済的不安を軽減できるでしょう。

◇共有の名義にして共有状態にする

共有名義にする方法では、不動産の持分を半分ずつに分け、夫婦が公平に所有する形を取ります。代償金の支払いが不要なため、手続きが比較的簡単です。しかし、共有状態にする場合、注意が必要です。例えば、不動産売却や賃貸に出す、増改築をする際には相手の同意が必要となります。同意が得られない場合、物件を自由に活用できず、行動が制限される可能性もあるため慎重に判断しましょう。

◇分筆して分ける

財産が土地の場合、分筆して夫婦で物理的に半分ずつに分ける方法があります。しかし、分筆すると土地が狭くなったり形が悪くなったりするため、元の土地の半額以下の価値に下がるリスクがあります。さらに、その土地を自分で活用できない場合、分与された財産があまり意味を持たないこともあるでしょう。また、分筆には登記手続きの手間や費用がかかる点にも注意が必要です。

◇家を売却して現金を分配する

財産分与で最も一般的な方法は、家を売却して得た現金を夫婦で分け合う方法です。この方法なら、どちらも代償金を用意する必要がなく、中途半端に共有状態にするリスクも避けられます。売却時には、不動産会社の仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかりますが、これらを差し引いた残りの金額を2分の1ずつ分けることが可能です。

持ち家の財産分与の方法ごとの利点

持ち家の財産分与にはさまざまな方法があり、それぞれに利点があります。選択肢によって、夫婦がどのように財産を分けるかを決め、トラブルを避けながら公平な分与を実現可能です。

◇一方が家を取得する方法の利点

一方が家を取得する利点は、家を取得しなかった側もまとまったお金を受け取れるため、離婚後の生活資金に活用できることです。さらに、同じ家に住み続けることで、生活環境を変えずに済むため、子どもへの負担が軽減されます。引っ越しによる学区の変更や友人関係への影響がないため、子どもにとっても安心できる選択です。

◇共有名義にする利点

利点は、不動産を分筆や売却する手間が省けるため、費用や時間がかからない点です。離婚後も双方が不動産を共有できるため、手続きを簡略化できます。また、税金やローンの負担を半分にできるため、経済的な負担の軽減が可能です。共有名義により、両者が不動産の利益や負担を分け合うことができ、資産を共同で管理する柔軟な選択肢と言えるでしょう。

◇分筆をする利点

分筆の利点は、元配偶者との関係を断ち切り、自分の土地を自由に改築や売却できる点です。また、異なる地目を登記できるため、用途に応じて土地の区分を変更できます。例えば、農地の一部に住宅を建てる場合、土地を分筆して地目を宅地に変更することが可能です。さらに、分筆により評価額が変わる場合、税金を安くできるケースもあります。

◇現金を分配する方法の利点

現金を分配する方法は、公平に財産を分けられるため、トラブルを減らせます。そして家を売却してローンを完済すれば、返済に関する問題を避けられ、離婚後に家のことで顔を合わせる必要がありません。また、家を売ることでまとまった資金を得られるため、新生活の引っ越しや家具の購入に活用できます。家を手放すことで、不動産の管理やリスクから解放されるでしょう。


熟年離婚の増加に伴い、財産分与が重要な課題となっています。離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻期間中に築いた現金や不動産、年金、退職金などが対象です。特有財産は結婚前の財産や相続、贈与で得た財産ですが、婚姻期間中に価値が上昇した場合、その増加分は分与の対象となることがあります。

岐阜市においても、持ち家の財産分与は家の評価額や住宅ローンの問題で揉めるケースが多く、慎重な判断が必要です。特に熟年離婚では、建物の価値が低くなり、土地のみが分与対象となる場合もあります。

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